作業環境測定

労働安全衛生法第65条第1項により、事業者は、有害業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければなりません。

測定の結果、その作業環境で働く労働者がこれらの有害な因子にどの程度さらされているかを把握し、職場における快適で安全な作業環境の実現に寄与します

作業環境測定を行うべき作業場と測定の種類等